小規模個人再生の概要
個人の債務整理には、様々な手法があります。
まずはご自身の状況を把握し、
正しく正確な知識得て、いち早く債務問題解決に取り組みましょう。
小規模個人再生(民事再生法)
平成13年、民事再生法の改正により個人に適用される債務整理の方法として個人再生手続きが施行されました。
個人の債務整理としては、任意整理・特定調停・自己破産などに限られていましたが、この法改正により債務者の選択範囲が広がりました。
一番の特徴は、住宅を手放さずに債務整理ができるという点にあります。(要件による)
概 要 |
安定的収入を得る見込みがある個人を対象に、5,000万円を超えない債務(住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務、罰金等を除く)を大幅に減額することで、個人の経済的再生を図る手続きのことです。 減免対象とならない債務に注意が必要です。
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特 徴 |
破産とは以下の点が異なります。 最大の特徴は住宅に住み続けられることです。
小規模個人再生手続きは、個人の債務整理手続の中では手続が複雑であり、債務者が手続の進め方を誤ると強制的に破産に移行することが多くあります。(同法191条、202条2項2号、3号、231条2項、250条1項) |
減額される金額 |
減額される債務は、 以上のように再生計画が認可されると、相当額の借金が減免される可能性があるのですが、減免後の返済総額は、破産手続きにおける配当額をうわまわる必要があります(民事再生法第236条)。 |
適用の要件 |
小規模個人再生を申請することにより、債務が大きく減免できることは、債務者にとって大きなメリットですが、再生計画が認可されるためには半数の債権者が反対しないことが必要となります。 合理的で公正な再生計画案であれば債権者が反対する必然性も無くなると言えます。 また、個人再生には「給与所得者等再生」(民事再生法第13章第2節 第239条-第245条)という特則があります。 |
悩んでいないで一歩を踏み出してください。
状況に応じ、専門家をご紹介させて頂きます。