土地・家屋を貸している方

戻る

土地・家屋を貸している地主さん、大家さんは先代から不動産を相続された方が多いのではないかと思います。相続した不動産をいざ管理してみると、受け取る家賃・地代は安く、値上げをしようと交渉しても応じてもらえなかったり、逆に値下げを要求されたり、さらに明渡しを請求すると立ち退き料を請求されたりと大変な思いをされていませんか?

今後いかにして自分の不動産を守れば良いのだろう…
今、できることはなんだろう?


そんな問題を友豊に相談してみませんか?
正しい知識を以って行動することがより良い解決に繋がります。

ぜひ、当社にてお手伝いさせてください。

借借
家地
契契
約約
  • 契約書は完備していますか?
  • 口約束だけで土地・家屋を貸していませんか?
  • 契約書はあるが、契約条件が不明な点はありませんか?
契約書はお互いの取り決めを書面にしておく大事な書類です。
不明な点や変更になっていることは協議、確認を行い、必要であれば契約書を書き直すことも必要です。
活空
用地
で・
き空
るき
の家
かを
空地・空き家を持っているだけでも維持費や固定資産税がかかります。
何もせずにただ保有しているだけでは、資産は確実に目減りしていきます。

空地は相続税対策で賃貸マンションや貸家を建てる場合もありますが、
その他にも活用する方法はきっとあるはずです。
できるだけ費用をかけず、活用できる方法をご提案させてください。





売ることができない不動産はありません。しかしながら、借地している不動産は一般的に売却が難しいことも現状です。まずは、借地人の方に土地を購入していただく交渉をしてみてはいかがでしょうか?
その場合の不動産価格調査(無料)、交渉もサポートさせていただきます。

土地・建物を貸している場合に相続で起きる問題!

不動産(土地・建物)の相続における問題として、以下の事例が挙げられます。

  • ①相続税を納めなければならないのに、現金がない。
  • ②不動産を売却して納税したいが、他人に貸していて売却が難しい。
  • ③物納しようとしても他人に貸していて物納することができない。

いざ、相続税を納めなければいけない場合に現金がなければ右往左往して、慌てて不動産を売却してしまったなど良くあるケースです。
また、相続税を納めることが難しい場合、「延納」という手段もありますが、延納期間中は納付する相続税額とは別に利子税がかかってしまうことになります。

このようなことがないように事前に以下の準備が必要です。

  • ①生前のうちに財産目録を作成し、相続財産の管理と把握を行う。
  • ②相続税を納める必要の有無・納税額を把握する。
  • ③節税対策を行う(生前贈与、相続時精算課税、養子縁組、信託等々)

まだまだ先の話だから…と言っている場合ではありません。
知らなければ損なことばかり!
ご自身の資産を次の世代に渡すためには一日も早くできることを始めましょう。