小規模個人再生の概要

個人の債務整理には、様々な手法があります。

まずはご自身の状況を把握し、
正しく正確な知識得て、いち早く債務問題解決に取り組みましょう。

小規模個人再生(民事再生法)

平成13年、民事再生法の改正により個人に適用される債務整理の方法として個人再生手続きが施行されました。

個人の債務整理としては、任意整理・特定調停・自己破産などに限られていましたが、この法改正により債務者の選択範囲が広がりました。
一番の特徴は、住宅を手放さずに債務整理ができるという点にあります。(要件による)

民事再生(個人再生手続)

概 要

安定的収入を得る見込みがある個人を対象に、5,000万円を超えない債務(住宅ローンや担保を処分することで弁済できる債務、罰金等を除く)を大幅に減額することで、個人の経済的再生を図る手続きのことです。

減免対象とならない債務に注意が必要です。

  1. 1.再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  2. 2.再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 3.夫婦間の協力及び扶助の義務
  4. 4.婚姻から生ずる費用の分担の義務
  5. 5.子供の監護に関する義務
  6. 6.両親、子供、兄弟姉妹などの扶養の義務がある場合
  7. 7.上記の義務で契約に基づくもの
特 徴

破産とは以下の点が異なります。

最大の特徴は住宅に住み続けられることです。

  1. 1.住宅資金貸付債権に関する特則(民事再生法10章)の適用がある。
    つまり、住宅ローンが残っている自宅を競売にかけられなくて済む。
  2. 2.再生計画を全部又は相当程度完遂すればかなり確実に債務免除又は免責が受けられる。(同法232条1項、235条)
  3. 3.再生債権の一部なりとも弁済することになり、債務者の自尊心へのダメージが小さい。

小規模個人再生手続きは、個人の債務整理手続の中では手続が複雑であり、債務者が手続の進め方を誤ると強制的に破産に移行することが多くあります。(同法191条、202条2項2号、3号、231条2項、250条1項)
法律の知識に乏しい債務者が独力で申し立てることは事実上困難であり専門家に任せるべきでしょう。
また、弁護士費用などが他と比べて高額です。(40~80万位・地域、状況による)

減額される金額

減額される債務は、
「債務の総額が3,000万円以上-5,000万円未満の場合には借金の10分の1以上の額(300万円-500万円以上)」
「債務の総額が3,000万円未満の場合は借金の5分の1以上か100万円の高い方の額」
「債務の総額が100万円未満の場合は全額」
であり、債務額の90%-80%が減額される可能性があります。

以上のように再生計画が認可されると、相当額の借金が減免される可能性があるのですが、減免後の返済総額は、破産手続きにおける配当額をうわまわる必要があります(民事再生法第236条)。
※再生計画案は債務者の支払い能力に応じて作られるものなので、支払い能力が高い場合、法令に定める金額に減額されるとは限りません。

適用の要件

小規模個人再生を申請することにより、債務が大きく減免できることは、債務者にとって大きなメリットですが、再生計画が認可されるためには半数の債権者が反対しないことが必要となります。
具体的には次の通り「議決権を持つ債権者の過半数以上と債権額の2分の1以上の議決権を有するものが反対しないこと」です。

合理的で公正な再生計画案であれば債権者が反対する必然性も無くなると言えます。

また、個人再生には「給与所得者等再生」(民事再生法第13章第2節 第239条-第245条)という特則があります。
給与などに類する安定的収入を得る見込みがあり、かつその変動の幅が小さいと見込まれる人のが、この特則「給与所得者等再生」による手続きを利用した場合は、上記の議決権の同意によらず裁判所の判断によって再生計画が認可されることがあります。
ただし、裁判所が再生計画の認可を判断するには、減免後の債務額が、再生計画提出日以前より2年間の平均年間可処分所得から年間の家計の支出額を引いた残額の2倍以上である必要があります。

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